2012年11月4日日曜日

佐賀バルーンフェスタ


昨日(11/3)、佐賀インターナショナルバルーンフェスティバルに行ってきました。


佐賀出身の創英メンバーが以前おしえてくれて、前から行きたいと思っていたんです。

ついに待ちに待った日がやってきました!


会場近くには、「バルーンさが」という臨時の駅(長崎本線)ができます。



 午後3時から「競技飛行」が開催される予定とのこと。


河原の斜面に座って待っていると、

「今日は少々風が強いため、競技を実施するか否かの協議をしている」とのアナウンス。


その後、一旦は競技を行うとの宣言があったものの、やや風が強くなり、結局、中止となりました・・・


風が強ければ飛ばすことができない、風がまったくなければ上下に移動できても横方向に移動できない。とてもデリケートな乗り物なんですね。

会場で待っている間、バルーンを膨らませてくれたり、バイクショーがあったり、十分に楽しめました。




ぜひとも、来年は、下の公式パンフレットの表紙のように、たくさんの熱気球がいっせいに離陸する様子を見たいと思います。




ところで、公式パンフレットの中に、「熱気球」を解説するページがありました。

・「熱気球」の歴史
・「熱気球」と「ガス気球」の違い
などなど。


1783年 フランスのモンゴルフィエ兄弟が「熱気球」を発明し、世界で初めて人を乗せた飛行実験に成功。

その10日後、フランスのシャルルが「ガス気球」で初めて人を乗せて飛行。

ボイル=シャルルの法則(PV/T=一定)で有名なシャルルが「ガス気球」の発明者だったなんて知りませんでした。



「発明」とか「その10日後」の文字を見ると、もし、シャルルが「ガス気球」について特許出願したら、どうなるんだろうとか考えてしまいます。職業病ですね。

そこで・・・
 
<シャルルの出願>
シャルルは、「ガス気球」の飛行試験に成功した後、自らの飛行試験について「新規性喪失の例外(特許法第30条)」の適用を受け、時空を超えて、日本国特許庁に特許出願をした。


<拒絶理由通知>
その後、特許庁にて審査がなされ、以下の拒絶理由通知が送達された。

この出願に係る発明は、出願人の飛行試験の10日前に行われたモンゴルフィエ兄弟による実験によって公知となった「熱気球」に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定によって特許を受けることができない。


<シャルルの意見書>
「ガス気球」と「熱気球」とを対比すると、両者は気体の浮力を利用するという点で一致しても、以下の点において明らかに相違します。

すなわち、「ガス気球」は密閉されたバルーンと、このバルーンの中に充填された、空気よりも軽いガス(例えば、水素やヘリウムなど)とを備えるのに対し、「熱気球」は下部に開口を有するバルーンと、この開口に向けて炎を噴射してバルーン内に高温の空気を送り込むバーナーとを備える点において、両者は明確に相違します。

上記相違点について検討致します。

モンゴルフィエ兄弟の「熱気球」はシャルルの法則(V/T=一定)に基づいたものであり、また空気を利用したものに過ぎません。すなわち、「熱気球」は、バルーン内の空気を加温(T)することによって空気の体積(V)を大きくして密度を下げ、バルーンの内の空気をバルーン外の空気よりも軽くして浮力を得ます。

これに対し、「ガス気球」はシャルルの法則に基づくものではなく、またバルーン内のガスとして空気とは異なるガス(空気よりも軽いガス)を利用します。加熱した空気を利用するに過ぎない「熱気球」から、空気以外のガスを利用することに想到することは当業者であっても容易ではありません。また、バルーンを密閉構造としたため、比較的風が強くてもフライトができるという優れた効果があります。

したがいまして、本願発明に係る「ガス気球」は「熱気球」に対して進歩性を有しており、特許法第29条第2項の規定によって拒絶されるものではないと思料致します。


<結論>
改めて審査した結果、本願は拒絶されるべきものである。

新規性喪失の例外の適用を受けるためには、飛行試験によって新規性の喪失に至った日から6月以内に出願をしなければならない(特許法第30条第1項)。本願は、新規性を喪失してから200年以上も経過しており、新規性喪失の例外適用を受けることはできない。また、仮に当該適用を受けることができたとしても、現代社会においては出願に係る「ガス気球」は周知である。


とにかく、来年は、たくさんの「熱気球」が空に浮かぶ姿を見たいです!!Y.S.